破産や債務整理でもお金を借りれるのか?
通常、破産者は破産者名簿に記載されます。
これにより、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載されることになります。
自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。
しかし、破産者は弁護士・司法書士などの職に就くことはできなくなるなど一定の資格制限があります。
自己破産をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。
この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~10年です。
このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けることが困難となります。
つまり破産者は通常にお金を借りることも難しく、社会的罰則を受けるような形と間接的に破産者を苦しめるのです。
つまり、破産者の再生の道は通常の人よりも厳しく破産者はブラックなので、
緊急に融資などの金銭面で困った場合、やはり借りる先もブラックであることがイコールになってきます。
しかし、破産者もこういった機関を使えば一時的に立て直せ、なおかつ信用情報機関に履歴が残らないというメリットがあります。


